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【6.3更新】家賃支払いの公的支援制度「住居確保給付金」をご案内ください

2020.06.03

新型コロナウイルス感染症の影響の広がりによって、収入の減少や仕事を失うなどで家賃の支払いが困難になる方が増える恐れがあります。
国ではそのような方に対し一定期間家賃相当額を支給する「住居確保給付金」の活用を呼び掛けていますので、入居者からそのような相談を受けた際には、是非ご案内されてください。


■「住居確保給付金」とは
平成27年から始まった「生活困窮者自立支援制度」による支援の1つで、離職等により経済的に困窮し住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に国や自治体が家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

■支給期間
原則3か月間(就職活動を誠実に行っている場合は3か月延長可能。最長9か月まで)

■支給対象
・離職、廃業後2年以内の者
・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者
(4/20制度拡充で就業していても受給可能に)

■支給要件・申請手続き
・「収入要件」「資産要件」「求職活動等要件」などの一定の基準が設けられていますが、基準は自治体によって異なります。
・4/30より申請時のハローワークへの求職申込が不要になりました。


■制度に関する資料

・住居確保給付金について(厚生労働省)
→制度に関する厚生労働省の特設ホームページ
・生活を支えるための支援のご案内(厚生労働省)
→住居確保給付金をはじめ、一般の方が利用できる制度全般が網羅的に紹介されています。
・住居確保給付金の振込先について(厚生労働省)
→貸主の他、「貸主から委託を受けた事業者」として宅建業者のみならず、家賃債務保証業者、賃貸住宅管理業者、サブリース業者も認められています。
・生活困窮者自立支援法施行規則の一部改正(厚生労働省)※全宅連HPリンク
→都道府県等が特に必要と認める場合には、クレジットカードを使用する方法が認められ、受給者に住居確保給付金が直接支給されることとなりました。

■都道府県別の詳細
リンク先の各都道府県庁HP内「住居確保給付金」または「生活困窮者自立支援制度」ページをご確認ください
【北海道・東北】
北海道青森県岩手県秋田県山形県宮城県福島県
【関東】
茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
【甲信越】
新潟県長野県山梨県
【中部】
富山県石川県福井県岐阜県静岡県愛知県三重県
【近畿】
滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
【中国】
鳥取県島根県岡山県広島県山口県
【四国】
徳島県香川県愛媛県高知県
【九州・沖縄】
福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県


■相談窓口
・全国の自立相談支援機関相談窓口一覧(厚生労働省HP)
・住居確保給付金相談コールセンター(厚生労働省HP)

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